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第98回 アーレントが語らなかったこと(下)
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アーレントは、判断力の困難点を解決する2つの理念を提示し、さらに、カントの歴史観に矛盾を指摘することで、『カント政治哲学の講義』の最終講(第13講)を終えた。
判断力における主要な困難は、「判断力は特殊と普遍を不可思議な仕方で結合する能力である、ということである。」
この困難に対して、カントは2つの解決を見出した。第1は、「根源的契約」という理念である。この理念は、世界に共同で住み、幾世代にもわたって生を受けては死んでいく人間の人間たる所以を構成する。第2の解決は、「範例的妥当性」(『判断力批判』)である。人間は、構想力によって、具体的な範例(example)を知覚の対象として喚起し、現前させることができる。「範例は、そのまさに特殊性において、他の仕方では明らかにしえぬような普遍性を顕にする特殊なものであり、またあり続ける。」
カントには矛盾がある。無限の進歩は自然の法則である。同時に、人間の尊厳は、人間が比較を絶し時間から独立した存在であり、人類一般を反省することを要求する。進歩の観念は、人間の尊厳と矛盾する。「進歩とは物語が決して終わらぬことを意味する。物語そのものの終わりは無限の彼方にある。我々が静かに佇み、歴史家のもつ後ろ向きの眼差しでもって歴史を回想するような、いかなる地点も存在しないのである。」(『カント講義』)
アーレントによるカント哲学の解釈(改釈)に対しては、多くの批判が寄せられている。しかし、それらの批判の多くが、政治思想の立場でなされたものである。
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5.アーレント、カントが語らなかったこと −現象学における共同主観性・間身体性− |
私は、アーレントが語らなかったこと、語り得なかったことに、ようやく到達することができる。私は、アーレントに欠けている最大の視点は現象学的視線ではないか、と考えている。(管見では、この論点に触れたものはない。)
大学時代にフッサール、ハイデガーから現象学を学んだのだが、現象学の最大の武器である共同主観性・間身体性について積極的な論究がなされていない。カント『判断力批判』における共通感覚論は、現象学によって深化している。現象学がアーレントの思想を補完するのではないか。
「心身問題」の歴史は、デカルトに遡る(廣松は「身心問題」と書く)。
デカルトの2世界論の文脈では、世界は2つの全く異なる実体、すなわち、精神(思惟)と物体(延長)によって構成される。私たちの存在は、一方では心的状態としての思惟に属し、他方では延長をもつ空間的物質体に属する。心と身体、精神と物体は独立した存在である。人間は、相互に関係し合わない異なる2つの実体が共存している特異な存在者である。物心二元論によるパラダイム・チェンジは、延長の世界のみで完結するニュートン的近代物理学を生み出し、近代的二元論を確立した。
しかし、ここに大きな難問、近代哲学を苦悩させたアポリアが生じてくる。心と身体が異なる属性をもつとすれば、現実世界において、それらが相互に緊密に結びついている現象を説明できなくなる。その後、二元論に対する批判と研究は、次の3つの種類に大別される形で進行してきた。「@相互作用説(interactionism):心と身体とは互いに相互作用を行うことができるとする説、A随伴現象説(epiphenomenalism):心的現象は物的現象に随伴して生起する現象であると見る説、B平行説(paralleilism):心と身体の間には平行関係があるのみであるという説」(『岩波 哲学・思想事典』「心身問題」の項、坂本百大執筆部分)。
廣松は「心身問題」の歴史を精査し、「空間的存在たる身体と没空間的存在たる意識とのあいだに「因果」とか「随伴」とか「並行」とかいう概念を適用しようというのがそもそも明白なカテゴリー・ミステイクだ」(『身心問題』)と指摘する。デカルトこそが「二極的な物象化的錯視を前提にして生ずる不毛な争論」を惹起した張本人である。
現象として存在するのは、「能知即所知=所知即能知、能知的所知=所知的能知の渾然一体相」のみである。
廣松は、共同主観性の生成過程を発達心理学的に検証し、「表情感得・情動反応・協応行動の場面においては、個体は自閉的な系ではなく、単なる比喩ではなしに、皮膚的界面を超え出た大きな振動系の部位として組込まれた相にある。」(『共同主観性の現象学』)と結論づける。間身体的空間は「巨き単一的振動装置系」に擬せられよう。
その後の廣松は、役割理論と物象化論を結びつけることによって(雑誌『思想』の連載稿「役割理論の再構築のために」)、制度論、権力論、国家論へと進もうとしていた。しかし、集大成であった『存在と意味』第3巻を完成させることなく、この世を去った。病魔が廣松哲学の歩みを発展途上で断ち切ったことは、奇しくも、アーレント思想の最期と似ている。
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6.おわりに−ベンハビブ『他者の権利』における「歓待」と「民主的反復」− |
カントは、『永遠平和のために』(1795)において、「国家間における永遠平和のための確定条項」として次の3つを挙げた。第1に、どの国の市民的な体制も共和的なものであること。第2に、国際法は自由な国家の連合に基礎をおくべきこと。第3に、世界市民法は普遍的な「歓待」の条件に制限されるべきこと。
カントは、第3の「歓待」条件が確定条項の文脈には一見ふさわしくない、と気づいている。わざわざ「この条項は博愛を語るものではなく、法・権利について語るものである。」と断っているほどである。
外国から来た人間は、平和的にふるまう限り、敵として扱ってはならない。彼らが要求できるのは「客人の権利ではない。この権利を要求するには、外国から訪れた人を当面は家族の一員として遇するという特別な条約が必要であろう。…訪問の権利(は)…すべての人が地表を共同で所有するという権利に基づいて、たがいに友好的な関係を構築するために認められるべき権利なのである。」地球上という有限な球面では、人間は無限に拡がって住むことはできないために、共存して生きていかなければ争いは絶えない。ある人が、地球のある特定の場所に居住する権利を、他の人より多く認められることはあり得ない。
イスタンブールに生まれ、多文化的多民族的な環境で、トルコ人、ギリシア人、アルメニア人らに囲まれて育ったセイラ・ベンハビブは、『他者の権利−外国人・居留民・市民−』(2004年北米哲学会賞受賞、法政大学出版局、2006)において、コスモポリタン・カントが唱えた「歓待への権利」、そして、アーレントの「権利への権利(権利をもつ権利)」の現代的意義を、EU諸国が外国人・居留に与える市民資格の変容に基づいて、緻密に考察している。ロールズは、『万民の法』(1999、岩波書店、2006)において、配分的正義の原則を多様な共同体の成員に対して適用していない、と鋭く批判する論点は刺激的である。
ベンハビブは、近代国民国家における「民主主義的正統性の逆説」を指摘する。「普遍的人権、すなわち生命、自由、財産への理想的な忠誠のもとで表明された民主制の先行的な公約は、民主的な志向をもった現実の政体のなかで繰り返し実現され、繰り返し交渉されなければならない。」民主的な主権者の意志は、国境で制限された領土に拘束される。普遍と特殊の対立が生じる。彼女は、主にヨーロッパについて論じているが、東アジアに位置する現代日本にとっても、共通の課題である。
「ローカルなもの」、「国家的なもの」、「グローバルなもの」に折り合いをつける「賢慮」はいかなるものか。
ベンハビブは、「民主的反復」という新しい概念を次のように定義し、宣揚する。「民主主義的反復とは、普遍主義的な権利の要求と原則が、法的および政治的な制度全体をつうじて、そして市民社会の諸団体において、論争されては文脈化され、呼び出されては取り消され、提起されては配置される、そうした公的な議論、熟議、応酬の複雑なプロセスを表したものである。それは立法府、司法府、行政府といった「強い」公共機関だけでなく、市民社会の諸団体やメディアといった非公式の「弱い」公共圏においても起こりうる。」
三権分立が確立され、第4の権力であるマスコミが発達した国家でなければ、「民主的反復」は不可能なのか。ベンハビブに対する批判は容易になされ得る。しかし、ニューヨークの移民労働者団体のスローガン「いかなる人間も非合法ではない」が示唆する意味はきわめて重いことを忘れてはならない。
本稿は、アーレントによる「活動的生活」の座標上に、カント、廣松渉(現象学)を位置づけた論考である。第1節で述べたように、未完の『精神の生活』第3部とカント『判断力批判』第1部の関係は、私にとって3年越しの課題であった。とりあえず宿題は果たしたものの、本稿を書き上げる中で、現象学における共同主観性によってカント哲学にアプローチできるのではないか、という新たな課題が見つかった。
それにしても、アーレント思想は奥深く魅力的である。原理・原則、「大きな物語」が通用しない不透明な時代にこそ、その輝きは一層増す。
ジュリア・クリステヴァは、『ハンナ・アーレント−〈生〉は一つのナラティヴである』(1999、作品社、2006)において、戦争と革命、哲学と政治の十字路に立つアーレントが紡ぎ出したひかえめな希望の原理を語り、アーレント伝の末尾を、次の一節で締め括った。
「誕生に匹敵し、異他性に避難所を提供するような政治的活動に関して、ハンナ・アーレントは、あまり幻想を抱かず、現時点でそれを考え、生きるように私たちを促す。確かに。しかし、つねに赦しと約束が交差する制度下で。」
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